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種類債権とは何ですか?

種類債権 (しゅるいさいけん)とは、一定の種類に属する 物 の一定量の 引渡し を目的とする 債権 をいう。 なお、「不特定物債権」の語は種類債権と同義に用いられることがある一方で、種類債権のうち目的物の品質が定まった債権のみを指して用いられる場合もある。 民法について以下では、条数のみ記載する。 例えば、売主が、買主に馬1頭を売る(農耕用の馬で、○○種の馬であればどれでもよい)との 売買 契約を締結した場合、買主は売主に対し馬1頭の引渡しを求める債権を有するが、この債権は、 種類債権 (一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権)である。 弁済 は、別段の意思表示がないときは、債権者の現在の住所においてしなければならない( 484条 )。

金種債権とは何ですか?

特殊な金銭債権として金種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の金銭の給付を目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的金種債権があり、いずれも通常の金銭債権とは法的な扱いが異なる。 選択債権 ( せんたくさいけん ) とは、数個の給付の中から選択によって定まる債権をいい、その選択権は、原則として債務者に属する。 債権者が特定している一般の債権。 証券的債権に対する。 例: 預金通帳 等。 証券 の中に化体されている債権。 さらに、指図債権・無記名債権・記名式所持人払債権に分かれる。 指名債権に対する。 債権者が、新権利者を指定することにより譲渡できる証券的債権。 例: 手形 ・ 小切手 ・ 倉庫証券 ・ 船荷証券 ・貨物引換証

債権とはどういう意味ですか?

債権 (さいけん、 羅: jus obligatio 、 仏: (droit de) créance 、 独: Forderung (srecht) )とは、 大陸法 系の 私法 上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする 権利 [1] [2] 。 ある者( 債権者 [注釈 1] )が特定の相手方( 債務者 [注釈 2] )に対して一定の行為(給付)をするよう要求できる 権利 をいう。 現代の日本語では一般的ではないが、「人に対する権利」という意味で「人権」 [注釈 3] ともいい、旧民法では主としてこの用語が用いられていた。 債務者の側から見た場合はこれは債権者に対する義務であり、 債務( さいむ ) [注釈 4] と呼ばれる。

債券にはどんな種類がありますか?

債券にはどんな種類がありますか? 債券にはさまざまな種類があり、それぞれ適用 利率 や換金の仕組みが異なるため、目的に応じて選びましょう。 販売会社によってはすべての種類を取り扱っていない場合があるので、事前に確認が必要です。 今さら聞けない!

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